労働安全衛生法 第二十一条〔事業者の講ずべき措置等〕
覚える語 3か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1作業方法
労働安全衛生法 第二十一条第一項
…者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じ…
ここがポイント
第一項は掘削・採石・荷役・伐木等の業務の「作業方法」から生ずる危険、第二項は墜落・土砂崩壊など「場所」に係る危険。第二十八条の二の調査は「作業行動」。
テストで並ぶ誤答
- 作業環境安衛法第二条第四号の作業環境測定などの語。第二十一条第一項は作業方法。
- 作業行動労働安全衛生法 第二十八条の二 に出てくる語
…で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び…
安衛法第二十四条の「作業行動から生ずる労働災害」の語。第二十一条第一項は作業方法。 - 施工方法労働安全衛生法 第三条第三項 に出てくる語
建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのあ…
第三条第三項で、注文者が条件を付さないよう配慮する対象の語。
2労働者
労働安全衛生法 第二十一条第二項
事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊する…
ここがポイント
第二項は「労働者が墜落するおそれのある場所」。事業者が危険を防ぐ相手は、安衛法の語で「労働者」。
テストで並ぶ誤答
- 作業者安衛則の語(例:潜水作業者)。法第二十一条は「労働者」。
- 勤労者日本国憲法第二十八条の語。
- 関係請負人の労働者条文の語は「労働者」。第二十一条第二項に請負人の語は無い。
3土砂等
労働安全衛生法 第二十一条第二項
事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止…
ここがポイント
場所に係る危険は「墜落するおそれのある場所」と「土砂等が崩壊するおそれのある場所」。土砂に「等」が付く。
テストで並ぶ誤答
- 建造物等条文は「土砂等」。「建造物等」は第二十一条に無い。
- 足場等労働安全衛生規則 第五百二十九条 に出てくる語
事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。
条文は「土砂等」。「足場等」は第二十一条に無い。 - 地山安衛則の語(例:地山の崩壊)。法第二十一条第二項は「土砂等」。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。〔 〕の見出しは、原文に見出しがない条に付けた便宜上の名前です。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。