放送法 第二条(定義)
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放送法抄・第一号
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1公衆によつて直接受信
放送法 第二条第一号
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業…
ここがポイント
放送の定義。「公衆によつて直接受信」されることを目的とする電気通信の送信。特定の相手方への通信(電波法 第五十九条)と違い、公衆が直接受け取ることが目的。
テストで並ぶ誤答
- 公衆によつて同時に受信条文は「直接」受信。同時かどうかは定義の要件に無い。
- 一般の者によつて直接視聴条文は「公衆」が「受信」。一般の者・視聴はどちらも定義に無い。
- 一般公衆によつて視聴条文は「公衆によつて直接受信」。「直接」が抜け、「視聴」も条文に無い。
2送信
放送法 第二条第一号
…)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電…
ここがポイント
放送は、公衆が直接受信することを目的とする電気通信の「送信」。他人の電気通信設備を用いて行う送信も含む。
テストで並ぶ誤答
- 送出条文の語は「送信」。送出は第二条第一号に無い。
- 伝送条文の語は「送信」。放送は送り手の行為として「送信」で定義される。
- 発信条文の語は「送信」。発信は第二条第一号に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の放送法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。