法規対策条文の解説

電波法施行規則 第二十一条の三(無線設備の安全性の確保)

覚える語 3か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

電波法施行規則

無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1破損、発火、発煙

電波法施行規則 第二十一条の三

無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を…

ここがポイント

無線設備の安全性の確保。「破損、発火、発煙」等で人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えてはならない。原因三つと、結果二つ(人体に危害・物件に損傷)に分けて覚える。

テストで並ぶ誤答

  • 過熱、破裂、漏電条文の三つは破損・発火・発煙。過熱・破裂・漏電はどれも第二十一条の三に無い。
  • 故障、短絡、焼損条文は「破損」で、故障ではない。短絡・焼損も第二十一条の三に無い。
  • 損壊、爆発、漏えい条文は「破損」で、損壊ではない。爆発・漏えいも挙がっていない。

2人体に危害

電波法施行規則 第二十一条の三

無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつて…

ここがポイント

破損・発火・発煙等によって「人体に危害」を及ぼしてはならない。人については「人体に危害」、物については「物件に損傷」と対で覚える。

テストで並ぶ誤答

  • 身体に危険条文は「人体」に「危害」。身体・危険はどちらも言い換え。
  • 身体に障害条文は「人体に危害」。「障害」は電気通信事業法 第五十二条などの「機能に障害」で使う語。
  • 生命に危険条文は「人体に危害」。生命に限らず、人体への危害全般が対象。

3物件に損傷

電波法施行規則 第二十一条の三

…、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。

ここがポイント

人体に危害を及ぼすことと並べて、「物件に損傷」を与えてはならない。人は「人体に危害」、物は「物件に損傷」。

テストで並ぶ誤答

  • 機能に障害電気通信事業法 第四十一条第六項第四号 に出てくる語
    利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
    電気通信事業法 第四十一条・第五十二条の技術基準の語(他の設備の機能に障害を与えない)。
  • 建造物に損壊条文は「物件に損傷」。建造物に限らず物件全般が対象。
  • 通信に妨害有線電気通信法 第五条の技術基準の語(他人の設備に妨害を与えない)に近い。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の電波法施行規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。