労働安全衛生規則 第六百五条(採光及び照明)
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1明暗の対照
労働安全衛生規則 第六百五条第一項
事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方…
ここがポイント
採光及び照明は「明暗の対照」が著しくなく、かつ「まぶしさ」を生じさせない方法による。この二つが組で出る。
テストで並ぶ誤答
- 照度の不均一この条に無い言い換え。条文の語は明暗の対照。
- 照度の変動この条に無い言い換え。条文の語は明暗の対照。
- 陰影の濃淡この条に無い言い換え。条文の語は明暗の対照。
2まぶしさ
労働安全衛生規則 第六百五条第一項
…明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
ここがポイント
明暗の対照が著しくないことと並ぶ条件が「まぶしさ」を生じさせないこと。
テストで並ぶ誤答
- ちらつきこの条に無い語。条文の語はまぶしさ。
- 反射光この条に無い語。条文の語はまぶしさ。
- 照度むらこの条に無い語。条文の語はまぶしさ。
3照明設備
労働安全衛生規則 第六百五条第二項
事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検し…
ここがポイント
常時就業させる場所の「照明設備」を、六月以内ごとに一回、定期に点検する。第一項は採光と照明の方法、第二項は照明設備の点検。
テストで並ぶ誤答
- 遮光設備この条に無い語。点検の対象は照明設備。
- 電気設備この条に無い語。点検の対象は照明設備。
- 採光設備この条に無い語。「採光」は第一項で照明と並ぶ語で、点検の対象は照明設備。
4六月以内ごとに一回
労働安全衛生規則 第六百五条第二項
…働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
ここがポイント
照明設備の点検は「六月以内ごとに一回」、定期に。要求性能墜落制止用器具等の点検(第五百二十一条第二項)は「随時」で、時期の定め方が違う。
テストで並ぶ誤答
- 三月以内ごとに一回この条に無い数値。照明設備は六月以内ごとに一回。
- 四月以内ごとに一回この条に無い数値。照明設備は六月以内ごとに一回。
- 二月以内ごとに一回この条に無い数値。照明設備は六月以内ごとに一回。
5点検
労働安全衛生規則 第六百五条第二項
…明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
ここがポイント
照明設備について定期に行うのは「点検」。第五百二十一条第二項の器具等も「随時点検」で、同じ点検の語。
テストで並ぶ誤答
- 測定有線電気通信設備令 第十七条 に出てくる語
)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。
この条に無い語。条文の語は点検。 - 保守この条に無い語。条文の語は点検。
- 整備この条に無い語。条文の語は点検。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。