法規対策条文の解説

労働安全衛生規則 第六百五条(採光及び照明)

覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働安全衛生規則

事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1明暗の対照

労働安全衛生規則 第六百五条第一項

事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方…

ここがポイント

採光及び照明は「明暗の対照」が著しくなく、かつ「まぶしさ」を生じさせない方法による。この二つが組で出る。

テストで並ぶ誤答

  • 照度の不均一この条に無い言い換え。条文の語は明暗の対照。
  • 照度の変動この条に無い言い換え。条文の語は明暗の対照。
  • 陰影の濃淡この条に無い言い換え。条文の語は明暗の対照。

2まぶしさ

労働安全衛生規則 第六百五条第一項

…明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

ここがポイント

明暗の対照が著しくないことと並ぶ条件が「まぶしさ」を生じさせないこと。

テストで並ぶ誤答

  • ちらつきこの条に無い語。条文の語はまぶしさ。
  • 反射光この条に無い語。条文の語はまぶしさ。
  • 照度むらこの条に無い語。条文の語はまぶしさ。

3照明設備

労働安全衛生規則 第六百五条第二項

事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検し…

ここがポイント

常時就業させる場所の「照明設備」を、六月以内ごとに一回、定期に点検する。第一項は採光と照明の方法、第二項は照明設備の点検。

テストで並ぶ誤答

  • 遮光設備この条に無い語。点検の対象は照明設備。
  • 電気設備この条に無い語。点検の対象は照明設備。
  • 採光設備この条に無い語。「採光」は第一項で照明と並ぶ語で、点検の対象は照明設備。

4六月以内ごとに一回

労働安全衛生規則 第六百五条第二項

…働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

ここがポイント

照明設備の点検は「六月以内ごとに一回」、定期に。要求性能墜落制止用器具等の点検(第五百二十一条第二項)は「随時」で、時期の定め方が違う。

テストで並ぶ誤答

  • 三月以内ごとに一回この条に無い数値。照明設備は六月以内ごとに一回。
  • 四月以内ごとに一回この条に無い数値。照明設備は六月以内ごとに一回。
  • 二月以内ごとに一回この条に無い数値。照明設備は六月以内ごとに一回。

5点検

労働安全衛生規則 第六百五条第二項

…明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

ここがポイント

照明設備について定期に行うのは「点検」。第五百二十一条第二項の器具等も「随時点検」で、同じ点検の語。

テストで並ぶ誤答

  • 測定有線電気通信設備令 第十七条 に出てくる語
    )と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。
    この条に無い語。条文の語は点検。
  • 保守この条に無い語。条文の語は点検。
  • 整備この条に無い語。条文の語は点検。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。