電波法施行規則 第二十六条(空中線等の保安施設)
覚える語 4か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1避雷器
電波法施行規則 第二十六条
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接…
ここがポイント
空中線系には避雷器又は接地装置、カウンターポイズには接地装置を設ける。建築基準法の建築設備の「避雷針」と取り違えやすい。
テストで並ぶ誤答
- 避雷針建築基準法 第二条第三号 に出てくる語
…、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
建築基準法第二条第三号の建築設備の語。 - 保安器端末設備等規則 第八条 に出てくる語
利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。
端末設備等規則第八条の配線設備等の語。 - 接地線安衛則第三百三十三条(漏電による感電の防止)の語。
2カウンターポイズ
電波法施行規則 第二十六条
…備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。…
ここがポイント
カウンターポイズに設けるのは接地装置だけ。空中線系は避雷器又は接地装置。
テストで並ぶ誤答
- 給電線施行規則第二十五条で空中線・カウンターポイズと並ぶ語。第二十六条で接地装置だけを設けるのはカウンターポイズ。
- 架空地線第二十六条に無い語。接地装置を設けるのは空中線系とカウンターポイズ。
- 空中線柱第二十六条に無い語。接地装置を設けるのは空中線系とカウンターポイズ。
3二六・一七五MHz
電波法施行規則 第二十六条
…装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び…
ここがポイント
二六・一七五MHzを超える周波数を使う無線局の無線設備と、陸上移動局・携帯局の空中線は、避雷器・接地装置の規定から除かれる。
テストで並ぶ誤答
- 二七・一二MHz電波法施行規則第六条(免許を要しない無線局)の周波数の一つ。
- 二八MHz施行規則第十五条(二八MHz以下の単一通信路の無線電話)などに出る値。第二十六条は二六・一七五MHz。
- 三〇MHz電波法施行規則第二条で短波放送の周波数(三MHzから三〇MHzまで)に出る値。
4陸上移動局
電波法施行規則 第二十六条
…を超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この…
ここがポイント
除かれるのは陸上移動局又は携帯局の空中線。どちらも移動中又は特定しない地点に停止中に運用する局(施行規則第四条)。
テストで並ぶ誤答
- 基地局電波法施行規則第四条第六号で、陸上移動局との通信を行う局。
- 固定局電波法施行規則第四条第一号で、固定業務を行う局。
- 陸上局電波法施行規則第四条第八号で、海岸局・航空局・基地局などをまとめた語。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の電波法施行規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。