建築基準法 第二条(用語の定義)
覚える語 7か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1昇降機
建築基準法 第二条第三号
…、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
ここがポイント
建築設備の定義は、電気・ガス・給水などの「設備」を並べたあと、「煙突、昇降機若しくは避雷針」の3つで終わる。設備と付かない3つの物として覚える。
テストで並ぶ誤答
- 冷却塔第二条第三号の列挙に無い語。最後に並ぶのは煙突・昇降機・避雷針の3つ。
- 浄化槽建築基準法第三十六条で煙突・昇降機と並び、構造の基準を政令で定める物。第二条第三号の列挙には無い。
- 煙道条文の語は「煙突」。「煙道」は第二条第三号の列挙に無い。
2避雷針
建築基準法 第二条第三号
…しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
ここがポイント
建築設備の列挙は「煙突、昇降機若しくは避雷針」で終わる。避雷針は、高さ二十メートルを超える建築物に避雷設備を設ける規定(第三十三条)とつながる語。
テストで並ぶ誤答
- 高架水槽建築基準法施行令第百三十八条で、工作物として指定する物(煙突・広告塔・高架水槽など)に出る語。
- 冷却塔第二条第三号の列挙に無い語。最後の3つは煙突・昇降機・避雷針。
- アンテナ第二条第三号の列挙に無い語。屋上に付く物で建築設備に挙がるのは避雷針。
3壁、柱、床、はり、屋根又は階段
建築基準法 第二条第五号
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間…
ここがポイント
主要構造部は「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」の6つ。基礎・土台・筋かいは施行令第一条の列挙には出るが、主要構造部には入らない。
テストで並ぶ誤答
- 壁、柱、床、はり、筋かい又は階段筋かいは建築基準法施行令第一条で斜材の例として出る語。主要構造部の6つには入らない。
- 壁、柱、床、はり、基礎又は階段基礎は施行令第一条には出るが、第二条第五号の主要構造部は屋根を含む6つで基礎は無い。
- 壁、柱、床、はり、土台又は階段土台は施行令第一条には出るが、主要構造部の6つ(壁・柱・床・はり・屋根・階段)には入らない。
4最下階の床
建築基準法 第二条第五号
…上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階…
ここがポイント
主要構造部の「床」から除く部分の一つが最下階の床。揚げ床・回り舞台の床と並び、構造上重要でない部分として除かれる。
テストで並ぶ誤答
- 中二階の床除外の列挙に無い語。除かれる床は揚げ床、最下階の床、回り舞台の床。
- 地階の床条文の語は「最下階の床」。「地階」は第二条第五号の除外の列挙に無い。
- 一階の床条文の語は「最下階の床」。階の番号では書かない。
5新築し、増築し、改築し、又は移転
建築基準法 第二条第十三号
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
ここがポイント
建築の定義は新築・増築・改築・移転の4つ。大規模の修繕は第十四号で別に定義される語。河川法第二十六条の工作物の「新築し、改築し、又は除却」と混ぜない。
テストで並ぶ誤答
- 新築し、増築し、改築し、又は用途変更第二条第十三号の4つに無い語。建築に当たるのは新築・増築・改築・移転。
- 新築し、増築し、改築し、又は修繕修繕は第十四号の「大規模の修繕」として別に定義され、「建築」には入らない。
- 新築し、改築し、又は除却河川法 第二十六条 に出てくる語
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けな…
河川法第二十六条で、河川区域内の工作物に許可が要る行為の語。建築の定義は増築・移転を含む。
6主要構造部の一種以上
建築基準法 第二条第十四号
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
ここがポイント
大規模の修繕は、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。「一種以上」(種類の数)と「過半」(量)の2つの条件で決まる。
テストで並ぶ誤答
- 主要構造部の二種以上条文は「一種以上」。壁だけ、屋根だけのように一種でも、過半を修繕すれば当たる。
- 主要構造部の一部条文は「一種以上」。種類の数で言い、量の条件は後の「過半」が担う。
- 主要構造部の全部条文は「一種以上」。全部でなくても一種について過半を修繕すれば当たる。
7過半の修繕
建築基準法 第二条第十四号
…繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
ここがポイント
量の条件は「過半」。主要構造部の一種以上について、その過半を修繕するのが大規模の修繕。同じ条の第十三号「建築」(新築・増築・改築・移転)とは別の語。
テストで並ぶ誤答
- 相当部分の修繕条文の語は「過半」。「相当部分」という基準は第十四号に無い。
- 三分の一以上の修繕条文は「過半」(半分を超える)。三分の一ではない。
- 改築河川法 第二十六条 に出てくる語
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の…
改築は第十三号の「建築」に含まれる行為。大規模の修繕は「修繕」の語で定義する。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の建築基準法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。