有線電気通信設備令 第六条〔架空電線の支持物〕
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。
2 前項の安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1架空強電流電線
有線電気通信設備令 第六条第一項
道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱…
ここがポイント
安全係数をもつべき電柱は、道路上に設置する電柱や、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱など。強電流電線は強電流電気を伝送する導体(設備令第一条)。
テストで並ぶ誤答
- 架空ケーブル電波法施行規則第五十一条の届出の場面の語。
- 架空地線第六条に無い語。条文は架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱。
- 他人の架空電線設備令第五条(交差・接近)の「他人の設置した架空電線」に近い形。第六条は架空強電流電線。
2安全係数
有線電気通信設備令 第六条第一項
…他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。
ここがポイント
電柱がもつべきは総務省令で定める安全係数。計算では重量・不平均張力・風圧荷重が加わるものとする(第二項)。
テストで並ぶ誤答
- 強度係数条文の語は「安全係数」。「強度係数」は第六条に無い。
- 破壊強度建築基準法施行令第百二十九条の四(エレベーター)などの語。
- 許容応力第六条に無い語。電柱がもつべきは総務省令で定める安全係数。
3重量
有線電気通信設備令 第六条第二項
前項の安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷…
ここがポイント
安全係数の計算に入れるのは、架設する物の重量、電線の不平均張力、風圧荷重の3つ。
テストで並ぶ誤答
- 垂直荷重建築基準法施行令第八十五条の語。
- 最大荷重第六条第二項の3つに無い語。
- 引張荷重第六条第二項の3つに無い語。
4不平均張力
有線電気通信設備令 第六条第二項
…全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとし…
ここがポイント
電線については「不平均張力」。重量・不平均張力・風圧荷重の3つで安全係数を計算する。
テストで並ぶ誤答
- 水平張力条文の語は「不平均張力」。「水平張力」は設備令に無い。
- 最大張力安衛則第百五十一条の百三十(機械集材装置・運材索道)などの語。
- 不平均荷重「不平均」は張力に付く語。第六条第二項は「不平均張力」。
5風圧荷重
有線電気通信設備令 第六条第二項
…の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。
ここがポイント
3つめは総務省令で定める風圧荷重。氷雪や地震の荷重は第六条第二項に挙がらない。
テストで並ぶ誤答
- 氷雪荷重第六条第二項の3つ(重量・不平均張力・風圧荷重)に無い語。
- 地震荷重第六条第二項の3つ(重量・不平均張力・風圧荷重)に無い語。
- 衝撃荷重第六条第二項の3つ(重量・不平均張力・風圧荷重)に無い語。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の有線電気通信設備令(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。〔 〕の見出しは、原文に見出しがない条に付けた便宜上の名前です。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。