法規対策条文の解説

電波法 第四条(無線局の開設)

覚える語 3か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

電波法抄・第一項柱書と第一号

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。

一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1総務大臣

電波法 第四条

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲…

ここがポイント

無線局を開設するには「総務大臣」の免許が要る(ただし書の局を除く)。無線従事者の免許(第二条第六号)も総務大臣。

テストで並ぶ誤答

  • 総合通信局長第百四条の三で総務大臣の権限の一部を委任される相手。条文上の免許の主体は総務大臣。
  • 都道府県知事建設業法 第三条第一項 に出てくる語
    …み営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
    建設業の許可(建設業法 第三条)などの主体。無線局の免許は総務大臣。
  • 経済産業大臣電波法の免許の主体ではない。第四条も第二条第六号も総務大臣。

2免許

電波法 第四条

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無…

ここがポイント

無線局の開設は総務大臣の「免許」が原則。ただし書で、著しく微弱な電波の局(第一号)などは免許不要、登録局(第四号)は登録で開設する。

テストで並ぶ誤答

  • 承認道路法 第二十四条 に出てくる語
    …規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。
    道路法 第二十四条の語(道路管理者以外の者が行う道路工事の承認)。無線局は免許。
  • 登録労働安全衛生法 第十四条 に出てくる語
    …定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところに…
    第四条第四号の登録局の語で、免許が要らない例外の側。原則は免許。
  • 認可条文の語は「免許」。第四条に認可は出てこない。

3著しく微弱

電波法 第四条第一号

一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの

ここがポイント

免許が要らない無線局の一つ目。発射する電波が「著しく微弱」な無線局で総務省令で定めるもの。電波の強さを「微弱」で表す。

テストで並ぶ誤答

  • 特に小電力条文の語は「著しく微弱」。第四条第三号は「空中線電力が一ワット以下」と数値で書き、小電力という語は使わない。
  • 非常に微小条文の語は「著しく微弱」。電波の弱さは「微小」でなく「微弱」。
  • 極めて軽微「軽微」は建設業法 第三条の「軽微な建設工事」の語。電波の強さは「微弱」。

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の電波法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。