電波法 第二条(定義)
覚える語 10か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1三百万メガヘルツ
電波法 第二条第一号
一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
ここがポイント
電波法でいう「電波」の周波数の上限。三百万メガヘルツ(三テラヘルツ)以下の電磁波が電波。単位はメガヘルツ、数は「三百万」。
テストで並ぶ誤答
- 三百万キロヘルツ数は同じで単位がキロヘルツ。三百万キロヘルツは三千メガヘルツで、条文の値の千分の一。
- 三千万メガヘルツ桁が一つ多い。条文は三百万メガヘルツ。
- 一千万メガヘルツ先頭の数が違う。条文は「三」百万メガヘルツ。
2電磁波
電波法 第二条第一号
…「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
ここがポイント
電波の定義の本体。電波とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の「電磁波」。周波数で範囲を区切る対象は波なので「〜波」で終わる語。
テストで並ぶ誤答
- 電磁振動条文の語は「電磁波」。定義は「〜の周波数の電磁波」で、振動という語は使わない。
- 電磁界条文の語は「電磁波」。電磁界は電気・磁気の場を指す語で、第二条第一号には無い。
- 電気振動条文の語は「電磁波」。電気振動は第二条第一号に無い。
3符号
電波法 第二条第二号
二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
ここがポイント
無線電信は、電波で「符号」を送り、又は受けるための通信設備。音声その他の音響を送受するのは無線電話(第三号)。電信は符号、電話は音響と対で覚える。
テストで並ぶ誤答
- 音声電波法 第二条第三号 に出てくる語
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
第二条第三号の無線電話の語(音声その他の音響)。無線電信が送るのは符号。 - 情報条文の語は「符号」。電信と電話の区別は、送るものが符号か音響かで決まる。
- 文字条文の語は「符号」。無線電信の定義に「文字」は出てこない。
4音声その他の音響
電波法 第二条第三号
三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
ここがポイント
無線電話は、電波で「音声その他の音響」を送り、又は受けるための通信設備。符号を送受するのは無線電信(第二号)。電気通信事業法の電気通信の定義(符号、音響又は影像)と混同しやすい。
テストで並ぶ誤答
- 音声その他の符号「符号」は第二号の無線電信の語。無線電話は音声その他の「音響」。
- 符号、音響又は影像電気通信事業法 第二条第一号 に出てくる語
電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
電気通信事業法 第二条第一号の「電気通信」の定義の語。電波法の無線電話は音響だけ。 - 音声又は影像「影像」は電気通信事業法の電気通信の定義の語。無線電話の定義に影像は入らない。
5電気的設備
電波法 第二条第四号
…、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
ここがポイント
無線設備は、無線電信・無線電話その他電波を送り受けるための「電気的設備」。電気通信事業法の電気通信設備の定義も末尾は「その他の電気的設備」(第二条第二号)。
テストで並ぶ誤答
- 電気通信設備電気通信事業法 第二条第二号 に出てくる語
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
電気通信事業法 第二条第二号の定義語(電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備)。 - 電子的設備条文の語は「電気的設備」。電波法・電気通信事業法の定義はどちらも「電気的」で、「電子的」は使わない。
- 電磁的設備条文の語は「電気的設備」。「電磁的」は電気通信事業法の電気通信の定義にある「電磁的方式」の語。
6操作を行う者
電波法 第二条第五号
五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするもの…
ここがポイント
無線局は、物(無線設備)と人(無線設備の「操作を行う者」)を合わせたもの。そのうち総務大臣の免許を受けた者が無線従事者(第六号)で、無線局の定義では資格を問わない。
テストで並ぶ誤答
- 運用を行う者条文の語は「操作を行う者」。「運用」は第五十四条の「無線局を運用する場合」など、局の使い方の語。
- 無線従事者電波法 第二条第六号 に出てくる語
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたも…
第二条第六号の定義語で、総務大臣の免許を受けた者に限られる。無線局の定義は「操作を行う者」。 - 管理を行う者条文の語は「操作を行う者」。第六号の無線従事者も「操作又はその監督」で、管理という語は使わない。
7総体
電波法 第二条第五号
…」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含ま…
ここがポイント
無線局は、無線設備と操作を行う者をまとめた「総体」。設備だけでも人だけでもなく、両方を合わせた全体が無線局。
テストで並ぶ誤答
- 集合体条文の語は「総体」。設備と人を合わせた全体を、定義では総体と書く。
- 総称「総称」は名前のまとめ方を指す語。条文は設備と人そのものを合わせた「総体」。
- 結合体条文の語は「総体」。設備と人の結びつきは要件になく、両者を合わせた全体を総体と呼ぶ。
8受信のみ
電波法 第二条第五号
…び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
ここがポイント
無線局の定義のただし書。「受信のみ」を目的とするものは無線局に含まない。受信だけの設備は無線局に当たらないので、第四条の免許の対象にもならない。
テストで並ぶ誤答
- 聴守のみ「聴守」は第六十五条(聴守義務)などの語。定義のただし書で除かれるのは受信のみを目的とするもの。
- 試験のみ条文の語は「受信のみ」。試験のための局でも電波を送れば無線局に当たる。
- 実験のみ電波法には実験等無線局という語があり、実験の局も無線局。除かれるのは受信のみのもの。
9操作又はその監督
電波法 第二条第六号
六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたもの…
ここがポイント
無線従事者は、無線設備の「操作又はその監督」を行う者で、総務大臣の免許を受けたもの。自分で操作する人だけでなく、操作を監督する人も含む。
テストで並ぶ誤答
- 操作又はその管理後半が違う。条文は「監督」で、管理は第二条に無い。
- 保守又はその監督前半が違う。条文は「操作」で、保守は第二条に無い。
- 管理又はその監督前半が違う。第五号の無線局の定義と同じく、人の行為は「操作」。
10総務大臣の免許
電波法 第二条第六号
…無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
ここがポイント
無線従事者は総務大臣の「免許」を受けた者。無線局の開設(第四条)も総務大臣の免許。電波法では人の資格も局の開設も「免許」。
テストで並ぶ誤答
- 総務大臣の許可電波法 第百条 に出てくる語
左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。
条文の語は「免許」。許可は道路の占用(道路法 第三十二条)などで使う語。 - 総務大臣の認定条文の語は「免許」。無線従事者の定義に認定は出てこない。
- 総務大臣の登録登録は第四条第四号の登録局(第二十七条の二十一の登録)の語。無線従事者は免許。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の電波法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。