電気通信事業法 第二条(定義)
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1電磁的方式
電気通信事業法 第二条第一号
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は…
ここがポイント
電気通信の定義で、有線・無線その他の「電磁的方式」により、符号・音響・影像を送り、伝え、受けること。有線電気通信法第二条の有線電気通信の定義も同じ電磁的方式。
テストで並ぶ誤答
- 電気的手段条文の語は電磁的方式。「電気的」は第二号の電気通信設備(電気的設備)の語。
- 電子的方式条文の語は電磁的方式。電子ではなく電磁。
- 光学的方式条文の語は電磁的方式。光学的という語は第二条に無い。
2符号、音響又は影像
電気通信事業法 第二条第一号
…気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
ここがポイント
電気通信で送り、伝え、受けるもの。「符号、音響又は影像」の三つの組は有線電気通信法第二条も同じ。電波法第二条では無線電話が「音声その他の音響」を送る設備。
テストで並ぶ誤答
- 音声その他の音響電波法 第二条第三号 に出てくる語
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
電波法第二条第三号で、無線電話が送り受けるものを表す語。 - 符号、音声又は映像条文は音声でなく音響、映像でなく影像。
- 文字、音声又は映像条文は文字でなく符号、音声でなく音響、映像でなく影像。
3機械、器具、線路
電気通信事業法 第二条第二号
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
ここがポイント
電気通信設備の定義で、電気通信を行うための「機械、器具、線路」その他の電気的設備。有線電気通信法第二条第二項の有線電気通信設備も同じ並び。
テストで並ぶ誤答
- 交換機、伝送路、端末設備条文は機械、器具、線路と一般的な語で並べ、設備の種類名は挙げていない。
- 機械、器具、空中線条文の三つ目は線路。空中線は第二条に無い。
- 装置、器具、回線条文は機械、器具、線路。装置・回線ではない。
4電気的設備
電気通信事業法 第二条第二号
…電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
ここがポイント
電気通信設備の定義の結びで、機械、器具、線路「その他の電気的設備」。電波法第二条第四号の無線設備も「電気的設備」と定義される。
テストで並ぶ誤答
- 工作物道路法 第三十二条第一項 に出てくる語
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理…
道路法などで使われる語。電気通信設備の定義の語は電気的設備。 - 電気工作物電気事業法の語。電気通信事業法の定義の語は電気的設備。
- 電子的設備条文は電子的でなく電気的設備。
5他人の通信を媒介
電気通信事業法 第二条第三号
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供す…
ここがポイント
電気通信役務の定義で、電気通信設備を用いて「他人の通信を媒介」し、その他設備を他人の通信の用に供すること。鍵は「他人の通信」と「媒介」。
テストで並ぶ誤答
- 他人の通信を交換条文の語は媒介。交換という語は第二条第三号に無い。
- 他人の通信を送信条文の語は媒介。自ら送るのではなく、他人の通信を仲立ちする。
- 他人の通信を接続条文の語は媒介。接続という語は第二条第三号に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の電気通信事業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。