電気通信事業法 第四十一条(電気通信設備の維持)
覚える語 6か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
6 第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
三 通信の秘密が侵されないようにすること。
四 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
五 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1損壊又は故障
電気通信事業法 第四十一条第六項第一号
一 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼ…
ここがポイント
技術基準で確保する事項の一つ目。設備の「損壊又は故障」で役務の提供に著しい支障を及ぼさないこと。第六項は損壊・故障、品質、通信の秘密、他の設備の損傷・障害、責任の分界の五つ。
テストで並ぶ誤答
- 障害又は事故条文の語は損壊又は故障。「障害」は第四号の「機能に障害を与えない」の語。
- 損傷又は障害第四号の「損傷し、又はその機能に障害を与えない」の語。第一号は設備の損壊又は故障。
- 事故又は災害条文の語は損壊又は故障。事故・災害という語は第一号に無い。
2著しい支障
電気通信事業法 第四十一条第六項第一号
…備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
ここがポイント
損壊・故障で役務の提供に及ぼしてはならないもの。条文は「著しい支障」。「障害」は第四号の「機能に障害」の語で、第一号は支障。
テストで並ぶ誤答
- 重大な障害条文の語は著しい支障。「障害」は第四号の機能への障害の語。
- 深刻な障害条文の語は著しい支障。深刻という語は第一号に無い。
- 広範な影響条文の語は著しい支障。影響という語は第一号に無い。
3品質が適正
電気通信事業法 第四十一条第六項第二号
二 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
ここがポイント
第二号で確保するのは、電気通信役務の品質が「適正」であること。目的の第一条でも運営を「適正かつ合理的」とし、この法律は「適正」を繰り返し使う。
テストで並ぶ誤答
- 品質が安定的条文の語は適正。安定的という語は第二号に無い。
- 品質が良好条文の語は適正。良好という語は第二号に無い。
- 品質が確実条文の語は適正。確実という語は第二号に無い。
4通信の秘密が侵されない
電気通信事業法 第四十一条第六項第三号
三 通信の秘密が侵されないようにすること。
ここがポイント
第三号は、通信の秘密が侵されないようにすること。第四条の「通信の秘密は、侵してはならない」を、設備の技術基準の側でも確保する。
テストで並ぶ誤答
- 他の利用者に迷惑を及ぼさない電気通信事業法 第五十二条第二項第二号 に出てくる語
電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
第五十二条第二項第二号(端末設備の接続の技術基準)の語。 - 電気通信設備の機能に障害を与えない第四号の「その機能に障害を与えない」に近い言い方。第三号は通信の秘密。
- 利用者の情報が漏えいしない条文の語は通信の秘密が侵されない。漏えいという語は第六項に無い。
5損傷
電気通信事業法 第四十一条第六項第四号
…は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするこ…
ここがポイント
第四号は、利用者や他の事業者の接続する設備を「損傷し、又はその機能に障害を与えない」こと。端末設備の第五十二条第二項第一号も同じ言い方。
テストで並ぶ誤答
- 妨害有線電気通信法 第五条第二項第一号 に出てくる語
有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
有線電気通信法第五条第二項第一号の「他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えない」の語。 - 切断条文の語は損傷。切断という語は第四号に無い。
- 汚損条文の語は損傷。汚損という語は第四号に無い。
6責任の分界
電気通信事業法 第四十一条第六項第五号
…他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
ここがポイント
第五号は、他の事業者の接続する設備との「責任の分界」が明確であること。端末設備の第五十二条第二項第三号でも、端末設備との責任の分界の明確化を求める。
テストで並ぶ誤答
- 接続の条件条文の語は責任の分界。接続の条件という語は第五号に無い。
- 施工の分担関係建設業法 第二十四条の八第四項 に出てくる語
…設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければ…
建設業法第二十四条の八第四項で、施工体系図に表示する各下請負人の施工の分担関係の語。 - 機能の分担条文の語は責任の分界。機能の分担という語は第五号に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の電気通信事業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。