電気通信事業法 第五十二条(端末設備の接続の技術基準)
覚える語 3か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
2 前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
三 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1機能に障害
電気通信事業法 第五十二条第二項第一号
一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
ここがポイント
端末設備の技術基準の一つ目は、電気通信回線設備を損傷し、又はその「機能に障害」を与えないこと。第四十一条第六項第四号も同じ言い方。
テストで並ぶ誤答
- 機能に影響条文の語は機能に障害。影響という語は第一号に無い。
- 通信に妨害電気通信事業法第五十四条などで「他の利用者の通信に妨害を与えるおそれ」と出てくる語。第一号は設備の機能に障害。
- 運用に支障条文の語は機能に障害。運用・支障という語は第一号に無い。
2他の利用者に迷惑
電気通信事業法 第五十二条第二項第二号
二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
ここがポイント
第二号は、電気通信回線設備を利用する「他の利用者に迷惑」を及ぼさないこと。第五十二条第二項は、損傷・機能障害、他の利用者への迷惑、責任の分界の三つ。
テストで並ぶ誤答
- 他の利用者に不利益条文の語は迷惑。不利益という語は第二号に無い。
- 他の利用者に損害条文の語は迷惑。損害という語は第二号に無い。
- 他の利用者に危険条文の語は迷惑。危険という語は第二号に無い。
3責任の分界
電気通信事業法 第五十二条第二項第三号
…気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
ここがポイント
第三号は、事業者の電気通信回線設備と利用者の端末設備との「責任の分界」が明確であること。端末設備等規則第三条は、そのために端末設備に分界点を設けると定める。
テストで並ぶ誤答
- 分界点端末設備等規則第三条で、責任の分界を明確にするため端末設備が持つ点の語。法の条文は「責任の分界」。
- 保守の範囲条文の語は責任の分界。保守という語は第三号に無い。
- 管理の分担条文の語は責任の分界。分担という語は第三号に無い。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の電気通信事業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。