法規対策条文の解説

消防法 第十七条〔消防用設備等の設置・維持〕

覚える語 4か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

消防法抄・第一項

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1関係者

消防法 第十七条

…対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用…

ここがポイント

消防用設備等を設置し維持する義務を負うのは防火対象物の関係者。関係者は所有者、管理者又は占有者をいう(消防法第二条第四項)ので、三者のどれか一つではなくまとめて指す語。

テストで並ぶ誤答

  • 所有者消防法第二条第四項で関係者に含まれる三者の一つ。第十七条は三者をまとめた「関係者」と書く。
  • 管理者労働安全衛生法 第十条第一項 に出てくる語
    …令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により…
    消防法第二条第四項で関係者に含まれる三者の一つ。第十七条の主体は「関係者」。
  • 占有者消防法第二条第四項で関係者に含まれる三者の一つ。第十七条の主体は「関係者」。

2消防用水

消防法 第十七条

…関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等…

ここがポイント

消防用設備等は「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」の3つの総称。2つめが消防用水。

テストで並ぶ誤答

  • 防火設備建築基準法第二条で防火戸その他の政令で定めるものとして出る語。消防用設備等の3つには無い。
  • 非常電源第十七条の3つに無い語。並ぶのは消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設。
  • 非常用水源条文の語は「消防用水」。「非常用水源」は第十七条に無い。

3消火活動上必要な施設

消防法 第十七条

…令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火…

ここがポイント

3つめは消火活動上必要な施設。中身は施行令第七条第六項の排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備。「避難」は後ろの性能の部分の語。

テストで並ぶ誤答

  • 避難上必要な施設条文は「消火活動上」。避難に使う設備は施行令第七条の避難設備で、消防の用に供する設備の側。
  • 避難活動上必要な施設条文は「消火活動上」。避難は性能の部分「消火、避難その他の消防の活動」に出る語。
  • 防火上必要な施設条文は「消火活動上」。「防火上必要な施設」は第十七条に無い。

4設置し、及び維持

消防法 第十七条

…るように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

ここがポイント

関係者の義務は、技術上の基準に従って「設置し、及び維持」すること。定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するのは第十七条の三の三。

テストで並ぶ誤答

  • 点検し、及び報告消防法第十七条の三の三の、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務の語。
  • 点検し、及び整備条文の語は「設置し、及び維持」。点検は第十七条の三の三の義務。
  • 備え付け、及び保守条文の語は「設置し、及び維持」。「備え付け」「保守」はどちらも第十七条に無い。

前後の条

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の消防法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。〔 〕の見出しは、原文に見出しがない条に付けた便宜上の名前です。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。