法規対策条文の解説

消防法施行令 第七条(消防用設備等の種類)

覚える語 9か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

消防法施行令抄・第一項・第三項・第六項

法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

3 第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

一 自動火災報知設備

二 漏電火災警報器

三 消防機関へ通報する火災報知設備

6 法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1消火設備

消防法施行令 第七条第一項

…第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

ここがポイント

消防の用に供する設備は消火設備・警報設備・避難設備の3種。屋内消火栓設備などが消火設備、自動火災報知設備などが警報設備、誘導灯などが避難設備。

テストで並ぶ誤答

  • 防火設備建築基準法で防火戸などを指す語。消防法施行令第七条の3種には無い。
  • 消防用水消防法 第十七条 に出てくる語
    …の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。
    消防法第十七条で「消防の用に供する設備」と並ぶ別の区分。その中身の3種には入らない。
  • 通報設備第七条第一項の3種に無い語。消防機関へ通報する火災報知設備は警報設備の一つ(第三項第三号)。

2警報設備

消防法施行令 第七条第一項

…令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

ここがポイント

3種の2つめは警報設備。火災の発生を報知する機械器具又は設備で、自動火災報知設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備など(第三項)。

テストで並ぶ誤答

  • 消防用水消防法 第十七条 に出てくる語
    …の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。
    消防法第十七条で「消防の用に供する設備」と並ぶ別の区分。3種の中身ではない。
  • 排煙設備消防法施行令 第七条第六項 に出てくる語
    法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
    第七条第六項の消火活動上必要な施設の一つ。消防の用に供する設備の3種とは別。
  • 防火設備建築基準法で防火戸などを指す語。消防法施行令第七条の3種には無い。

3避難設備

消防法施行令 第七条第一項

…防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

ここがポイント

3種の最後は避難設備。すべり台・避難はしご・救助袋などの避難器具と、誘導灯及び誘導標識がこれに当たる(第七条第四項)。

テストで並ぶ誤答

  • 排煙設備消防法施行令 第七条第六項 に出てくる語
    法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
    第七条第六項の消火活動上必要な施設の一つ。3種とは別の区分。
  • 防火設備建築基準法で防火戸などを指す語。消防法施行令第七条の3種には無い。
  • 誘導設備条文の語は「避難設備」。誘導灯・誘導標識はその中身(第七条第四項第二号)。

4自動火災報知設備

消防法施行令 第七条第三項第一号

一 自動火災報知設備

ここがポイント

警報設備の号は、一が自動火災報知設備、一の二がガス漏れ火災警報設備、二が漏電火災警報器、三が消防機関へ通報する火災報知設備、四が非常警報器具・非常警報設備。

テストで並ぶ誤答

  • 住宅用火災警報器第七条第三項の号に無い語。消防法第九条の二は住宅に設ける物を「住宅用防災機器」と書く。
  • 非常警報設備第七条第三項第四号の語(非常ベル・自動式サイレンなど)。第一号ではない。
  • 漏電火災警報器消防法施行令 第七条第三項第二号 に出てくる語
    漏電火災警報器
    第七条第三項第二号の語。第一号は自動火災報知設備。

5漏電火災警報器

消防法施行令 第七条第三項第二号

二 漏電火災警報器

ここがポイント

第二号は漏電火災警報器。号の中でこれだけ「設備」でなく「警報器」で終わる。

テストで並ぶ誤答

  • 自動火災報知設備消防法施行令 第七条第三項第一号 に出てくる語
    自動火災報知設備
    第七条第三項第一号の語。第二号は漏電火災警報器。
  • 非常警報設備第七条第三項第四号の語(非常ベル・自動式サイレンなど)。
  • ガス漏れ火災警報設備第七条第三項第一号の二の語。第二号ではない。

6消防機関へ通報する火災報知設備

消防法施行令 第七条第三項第三号

三 消防機関へ通報する火災報知設備

ここがポイント

第三号は消防機関へ通報する火災報知設備。報知する先が「消防機関」であるところまで含めて一つの名称。

テストで並ぶ誤答

  • 非常警報設備第七条第三項第四号の語(非常ベル・自動式サイレンなど)。
  • ガス漏れ火災警報設備第七条第三項第一号の二の語。第三号は消防機関へ通報する火災報知設備。
  • 漏電火災警報器消防法施行令 第七条第三項第二号 に出てくる語
    漏電火災警報器
    第七条第三項第二号の語。第三号は消防機関へ通報する火災報知設備。

7排煙設備

消防法施行令 第七条第六項

…第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設…

ここがポイント

消火活動上必要な施設は排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備の5つ。先頭が排煙設備。

テストで並ぶ誤答

  • 防煙設備条文の語は「排煙設備」。「防煙設備」は第七条に無い。
  • 屋内消火栓設備第七条第二項第二号の消火設備。消火活動上必要な施設ではない。
  • 非常警報設備第七条第三項第四号の警報設備。消火活動上必要な施設ではない。

8非常コンセント設備

消防法施行令 第七条第六項

…施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。

ここがポイント

5つのうち4つめが非常コンセント設備。「設備」まで付けて一つの名称。設置場所は階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーなど(施行令第二十九条の二)。

テストで並ぶ誤答

  • 非常用エレベーター施行令第二十九条の二で、非常コンセントを設ける場所(乗降ロビー)として出る語。第七条第六項には無い。
  • 非常警報設備第七条第三項第四号の警報設備。消火活動上必要な施設ではない。
  • 誘導灯第七条第四項第二号の避難設備。消火活動上必要な施設ではない。

9無線通信補助設備

消防法施行令 第七条第六項

…散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。

ここがポイント

5つの最後が無線通信補助設備。消火活動上必要な施設の5つで、名前に「通信」が入るのはこれだけ。

テストで並ぶ誤答

  • 有線通信補助設備条文の語は「無線通信補助設備」。「有線」の語は第七条第六項に無い。
  • 非常用通信設備第七条第六項の5つに無い語。通信の名が付くのは無線通信補助設備だけ。
  • 非常警報設備第七条第三項第四号の警報設備。消火活動上必要な施設ではない。

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出典

条文は e-Gov 法令検索 の消防法施行令(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。