法規対策条文の解説

労働基準法 第十七条(前借金相殺の禁止)

覚える語 3か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働基準法

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1前借金

労働基準法 第十七条

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃…

ここがポイント

労働することを条件とする前貸の債権の代表例として挙がる語。前借金などを賃金と相殺してはならない。前の第十六条(違約金・損害賠償額の予定の禁止)と続けて覚える。

テストで並ぶ誤答

  • 前払金建設業法 第二十四条の三第三項 に出てくる語
    元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工…
    建設業法第二十四条の三第三項で、元請負人が受けたとき下請負人にも払うよう配慮する金の語。
  • 立替金条文の語は前借金。立替金は第十七条に例示されていない。
  • 支度金条文の語は前借金。支度金は第十七条に例示されていない。

2賃金

労働基準法 第十七条

…金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

ここがポイント

前借金などの前貸の債権と相殺してはならない相手。個別の手当の名前ではなく「賃金」と書かれている。第二十四条の賃金の全額払いとあわせて覚える。

テストで並ぶ誤答

  • 退職手当労基法第八十九条(就業規則の作成)の記載事項に出てくる語。第十七条の相殺禁止の相手は賃金。
  • 賞与第二十四条第二項ただし書で、毎月払いの例外に挙がる語。第十七条の語は賃金。
  • 休業手当労基法第二十六条の、使用者の責に帰すべき休業で平均賃金の百分の六十以上を払う手当。第十七条の語は賃金。

3相殺

労働基準法 第十七条

…他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

ここがポイント

前貸の債権と賃金を「相殺」、つまり差し引いて消し合うことの禁止。第二十四条第一項ただし書の、労使の書面協定などがあれば賃金の一部を「控除」できる、とは語が別。

テストで並ぶ誤答

  • 控除第二十四条第一項ただし書で、法令や労使の書面協定がある場合に賃金の一部を控除して払えるとする語。
  • 天引き天引きという語は労基法に無い。第十七条は「相殺」、第二十四条は「控除」。
  • 充当条文の語は相殺。充当という語は第十七条に無い。

前後の条

労働基準法の条文の一覧へ

出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働基準法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。