労働安全衛生規則 第五百二十八条(脚立)
覚える語 5か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1七十五度
労働安全衛生規則 第五百二十八条第三号
三 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては…
ここがポイント
脚立は脚と水平面との角度を七十五度以下にする。折りたたみ式なら角度を保つ金具等も備える。
テストで並ぶ誤答
- 七十度この条に無い数値。脚立の角度は七十五度以下。
- 六十度この条に無い数値。脚立の角度は七十五度以下。
- 六十五度この条に無い数値。脚立の角度は七十五度以下。
2折りたたみ式
労働安全衛生規則 第五百二十八条第三号
…脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に…
ここがポイント
角度を保つ金具等が必要なのは「折りたたみ式」の脚立。形式を名指ししている。
テストで並ぶ誤答
- 伸縮式この条に無い語。条文の語は折りたたみ式。
- 組立式この条に無い語。条文の語は折りたたみ式。
- 連結式この条に無い語。条文の語は折りたたみ式。
3金具等
労働安全衛生規則 第五百二十八条第三号
…つては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
ここがポイント
折りたたみ式は、角度を確実に保つための「金具等」を備える。移動はしごの「すべり止め装置」(第五百二十七条第四号)とは別の語。
テストで並ぶ誤答
- 留め具等この条に無い言い換え。条文の語は金具等。
- 装置等この条に無い語。「装置」は移動はしごのすべり止め装置の語。脚立は金具等。
- 補助具等この条に無い言い換え。条文の語は金具等。
4踏み面
労働安全衛生規則 第五百二十八条第四号
四 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有する…
ここがポイント
脚立の第四号は「踏み面」が必要な面積を有すること。乗って作業する面を踏み面と呼ぶ。
テストで並ぶ誤答
- 踏み板この条に無い語。条文の語は踏み面。
- 足場板この条に無い語。条文の語は踏み面。
- 天板この条に無い語。条文の語は踏み面。
5面積
労働安全衛生規則 第五百二十八条第四号
四 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。
ここがポイント
踏み面は作業を安全に行うため必要な「面積」を有すること。幅や長さでなく面積で定めている。
テストで並ぶ誤答
- 強度電波法 第二十八条 に出てくる語
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
この条に無い語。構造の丈夫さは第一号「丈夫な構造」で別に定める。 - 幅労働安全衛生規則 第五百二十四条 に出てくる語
…を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危…
移動はしごでは第五百二十七条第三号で幅を定めるが、脚立の踏み面は面積。 - 長さこの条に無い語。条文の語は面積。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。