建設業法 第十九条の五(著しく短い工期の禁止)
覚える語 2か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
建設業法抄・第一項
注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1通常必要と認められる期間
建設業法 第十九条の五
…文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を…
ここがポイント
工期が短すぎるかを比べる基準。その工事に通常必要と認められる期間に比べて、著しく短い期間を工期とする契約を禁じる。代金の第十九条の三は「通常必要と認められる原価」。
テストで並ぶ誤答
- 適正な工期条文の語は「通常必要と認められる期間」。比べる相手を「期間」と書いている。
- 工期に関する基準建設業法第三十四条の「工期及び労務費に関する基準」に近い語。比べる相手は「通常必要と認められる期間」。
- 標準的な工期条文の語は「通常必要と認められる期間」。第十九条の三の「通常必要と認められる原価」と対。
2著しく短い期間
建設業法 第十九条の五
…工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
ここがポイント
禁止される工期の程度。通常必要と認められる期間に比べて「著しく」短い期間。見出しも「著しく短い工期の禁止」。代金の第十九条の三は「不当に低い」。
テストで並ぶ誤答
- 不当に短い期間「不当に」は第十九条の三の見出し(不当に低い請負代金)の語。工期は「著しく短い期間」。
- 極めて短い期間条文の語は「著しく短い期間」。見出しも「著しく短い工期の禁止」。
- 明らかに短い期間条文の語は「著しく短い期間」。「通常必要と認められる期間に比して著しく短い」で一続き。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。