建設業法 第十九条の三(不当に低い請負代金の禁止)
覚える語 2か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。
建設業法抄・第一項
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
覚える語の要点
誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。
1取引上の地位
建設業法 第十九条の三
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工…
ここがポイント
注文者が不当に利用してはならないもの。注文者の取引の場での強い立場を使って、原価に満たない代金で契約させることを禁じる。
テストで並ぶ誤答
- 契約上の地位条文の語は「取引上の地位」。「取引上の地位を不当に利用して」で一続き。
- 交渉上の優位条文の語は「取引上の地位」。「地位を不当に利用して」とつながる。
- 事業上の優位条文の語は「取引上の地位」。「優位」ではなく「地位」を不当に利用する。
2通常必要と認められる原価
建設業法 第十九条の三
…用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を…
ここがポイント
不当に低い請負代金かどうかを比べる基準。その工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない額が禁止される。工期の第十九条の五は「通常必要と認められる期間」。
テストで並ぶ誤答
- 通常必要と認められる経費条文の語は「原価」。「通常必要と認められる」までは同じで、最後が違う。
- 通常必要と認められる工事費条文の語は「原価」。施工にかかる原価に満たない額を禁じる。
- 通常支払われる対価旧下請代金支払遅延等防止法第五条で、製造委託等代金の額を比べる基準の語。建設業法は「通常必要と認められる原価」。
前後の条
出典
条文は e-Gov 法令検索 の建設業法(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。「抄」は、試験に出やすい項や号だけを抜き出したものです。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。