法規対策条文の解説

労働安全衛生規則 第五百二十三条(照度の保持)

覚える語 2か所。黄色の語を押すと、下の要点に移ります。

労働安全衛生規則

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

覚える語の要点

誤答は、穴埋めテストでこの空欄に並ぶ3つの選択肢です。「収録条文」は、このサイトに載せている92条と、解説のために引いた参考条文を指します。

1二メートル

労働安全衛生規則 第五百二十三条

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安…

ここがポイント

高さ二メートル以上の箇所で作業するときは必要な照度を保持する。作業床(第五百十八条)・囲い等(第五百十九条)・悪天候(第五百二十二条)と同じ二メートル以上。

テストで並ぶ誤答

  • 三メートル安衛則第五百三十六条の、物体を投下するとき投下設備を設ける高所の高さ。
  • 二・五メートルこの条に無い数値。照度の保持は二メートル以上。
  • 五メートル労働安全衛生規則 第五百二十六条 に出てくる語
    事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するため…
    安衛法施行令第六条で、作業主任者が必要な足場の組立て等の作業の高さなどに出る数値。

2照度

労働安全衛生規則 第五百二十三条

…なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

ここがポイント

高所作業で保持するのは「照度」。第六百四条でも作業面の照度をルクスで定めていて、明るさの基準は照度の語。

テストで並ぶ誤答

  • 視認性収録条文には出てこない語。正しい語と意味の近い言い換えで作ったひっかけ
  • 採光労働安全衛生規則 第六百五条第一項 に出てくる語
    事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法…
    安衛則第六百五条第一項などで照明と並ぶ語。明るさの量は照度。
  • 光度この条に無い語。安衛則で明るさの基準はルクスの照度で定める。

前後の条

労働安全衛生規則の条文の一覧へ

出典

条文は e-Gov 法令検索 の労働安全衛生規則(2026年11月時点の現行版)から、原文のまま載せています。試験は受検年度ごとの基準日時点の法令で出題されるため、改正は公式の情報で確かめてください。空欄の位置・誤答・解説は作成者が作ったもので、出題を保証するものではありません(免責事項)。