今日の1問11月7日
建設業法抄
(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第二十四条の六 が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算してを経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
ピンクの枠の空欄に入る語は?
ほかの空欄も、試験の穴埋めで問われやすい語です。